10小型船舶の免許制度
資格 | 航行区域 | 船の大きさ等 | 取得可能年齢 |
---|---|---|---|
一級小型船舶操縦士 | すべての水域(注1) | プレジャーボートは24m未満 それ以外は総トン数20トン未満 (特殊小型船舶を除く) |
満18歳以上 |
二級小型船舶操縦士 | 湖川・平水および海岸から5海里 (9.26km)以内 |
プレジャーボートは24m未満 それ以外は総トン数20トン未満 (特殊小型船舶を除く) |
満16歳以上(注2) |
二級湖川小出力限定 | 湖・川および指定区域 | 総トン数5トン未満 出力15kW未満 (特殊小型船舶を除く) |
満16歳以上 |
特殊小型船舶操縦士 | 操縦する特殊小型船舶の 船舶検査証書に記載された 航行区域 |
水上オートバイ | 満16歳以上 |
- (注1) 海岸から100海里を越える区域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を乗組ませる。
- (注2) 満18歳未満は、ボートの大きさが「総トン数5トン未満」の限定となり、満18歳に達すると自動的に限定解除となる。
1免許証の有効期間
- 1
- 小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間であり、有効期間を過ぎると免許証は失効する。
- 2
- 5年毎に有効期限の更新手続きを行うことにより、有効な操縦免許証が交付される。
更新手続き期間は有効期間満了前1年間である。
2免許証更新の要件
- 1
- 一定の身体検査基準を満たしている事。
- 2
- 更新講習を終了したか、必要な乗船履歴(1ヶ月以上)を有している事。
3失効した操縦免許証の再交付
- 1
- 一定の身体検査基準を満たしている事。
- 2
- 失効再交付講習を終了している事。
4免許証の取扱い
- 1
- 本籍の都道府県名、住所もしくは氏名に変更があった時は、訂正申請を行う。
- 2
- 免許証を滅失または、き損した時は、再交付の申請を行う。
5免許不要の船舶 以下の要件をすべて満たす船舶
- 1
- 長さが3メートル未満。
- 2
- 推進機関の出力が1.5kW(約2馬力)未満。
- 3
- プロペラの回転を直ちに止めることができる。