学科講習

10小型船舶の免許制度

15の講座を聞く
資格 航行区域 船の大きさ等 取得可能年齢
一級小型船舶操縦士 すべての水域(注1) プレジャーボートは24m未満
それ以外は総トン数20トン未満
(特殊小型船舶を除く)
満18歳以上
二級小型船舶操縦士 湖川・平水および海岸から5海里
(9.26km)以内
プレジャーボートは24m未満
それ以外は総トン数20トン未満
(特殊小型船舶を除く)
満16歳以上(注2)
二級湖川小出力限定 湖・川および指定区域 総トン数5トン未満
出力15kW未満
(特殊小型船舶を除く)
満16歳以上
特殊小型船舶操縦士 操縦する特殊小型船舶の
船舶検査証書に記載された
航行区域
水上オートバイ 満16歳以上
  • (注1) 海岸から100海里を越える区域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を乗組ませる。
  • (注2) 満18歳未満は、ボートの大きさが「総トン数5トン未満」の限定となり、満18歳に達すると自動的に限定解除となる。

1免許証の有効期間

1
小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間であり、有効期間を過ぎると免許証は失効する。
2
5年毎に有効期限の更新手続きを行うことにより、有効な操縦免許証が交付される。
更新手続き期間は有効期間満了前1年間である。

2免許証更新の要件

1
一定の身体検査基準を満たしている事。
2
更新講習を終了したか、必要な乗船履歴(1ヶ月以上)を有している事。

3失効した操縦免許証の再交付

1
一定の身体検査基準を満たしている事。
2
失効再交付講習を終了している事。

4免許証の取扱い

1
本籍の都道府県名、住所もしくは氏名に変更があった時は、訂正申請を行う。
2
免許証を滅失または、き損した時は、再交付の申請を行う。

5免許不要の船舶  以下の要件をすべて満たす船舶

1
長さが3メートル未満。
2
推進機関の出力が1.5kW(約2馬力)未満。
3
プロペラの回転を直ちに止めることができる。

チェックをすると、学習済み項目として講習の進捗にカウントされます。

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